相続土地国庫帰属制度は、


相続や遺贈で取得した土地を国が引き取る制度です。
* この制度を利用することで、管理に困る土地を手放し、管理や処分にかかる負担を軽減できます*。

制度の概要


相続土地国庫帰属制度は、2023年4月27日から開始されました。
相続等により土地の所有権または共有持分を取得した人が、法務大臣に申請し、承認されれば土地を国庫に帰属させることができます。

・申請できる人
相続または遺贈によって土地の所有権や共有持分を取得した人が対象です。
売買など相続等以外の原因で土地を取得した人や法人は、原則として利用できません。

・対象となる土地の要件
すべての土地が対象となるわけではありません。

・建物がある土地
担保権や使用収益権が設定されている土地
他人の利用が予定されている土地
特定の有害物質で土壌汚染されている土地
境界が明らかでない土地や所有権の争いがある土地
管理や処分に多大な費用や労力がかかる土地
上記のような土地は引き取りの対象外です。

申請にかかる費用


制度の利用には、以下の費用が必要です。
審査手数料:
土地一筆あたり14,000円を申請時に収入印紙で納付します。申請を取り下げたり、却下・不承認となっても返還されません。
負担金:
土地の国庫帰属が承認された後、向こう10年分の土地管理費用相当額を納めます。負担金を期限内に納付しないと、承認が失効します。

申請手続きの流れ


事前相談:
法務局に相談し、制度の利用可能性を確認します。
申請書の作成・提出:
必要書類を準備し、申請する土地を管轄する法務局・地方法務局(本局)に提出します。
要件の審査:
法務大臣が審査を行い、必要に応じて職員による現地調査も実施されます。審査には半年から1年程度かかる場合があります。

承認・負担金の納付:
審査の結果、承認された場合、負担金の納付通知が届きます。通知から30日以内に日本銀行へ納付します。

国庫帰属:
負担金が納付された時点で、土地の所有権が国に移転します。